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≪相 続 人 の 調 査≫
相続の手続きで、まず最初に行うのが,相続人の調査と確認、相続人関係図の作成です。
子供がいない場合、配偶者の異なる子供がいる場合など、面倒なケースもあります。
相続人関係図は、謄本等を基に私どもで作成します。
被相続人に子供がいる時は、子と配偶者が相続人となります。
被相続人の調査と所有権移転登記のため、次の書類を準備して下さい。
1.戸籍謄本 ……被相続人及び相続人全員、各2通(主たる相続人以外は、本人のみ記載されている抄本でよい)。
被相続人については、生まれた時から載っている[原戸籍]も、1通取り寄せて下さい
2.住民票(本籍等すべて記載)
被相続人の住民票の除票 2通
相続人全員 各2通
被相続人の世帯については、世帯の全員が載っている謄本、その他の相続人については、本人のみ載っている抄本。
3.印鑑証明書 …… 相続人全員、各2通
(遺産分割協議書に押印する際でもよいです。)
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担当:松村(まつむら)
確定申告書、決算書の作成、給与計算から節税、相続税対策、会社設立(起業・創業・独立開業)、相続・遺言に関するご相談や定款認証の手続きは、実績のある松村税理士・行政書士事務所にお任せください。
対応エリア | 埼玉県・宮代町、春日部市、杉戸町、久喜市、幸手市、白岡町など埼玉県東部地域 |
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