創業して会社を設立しても、5年後に順調に事業を継続していくのは、大変厳しい経済状況です。

 計画的に緊密に創業計画を練ることが必要です。

理念、家族の理解、創業計画、協力者、資金、経営知識、税金、社会保険その他検討課題をクリアーして、スタートと決まったら、退路を遮断し不撤退の決意で、経営に専念しましょう。

株式会社設立のメリット

  1. 信用力が高い。
    取引先が会社の場合、「個人とは取引しない」というケースがよく見られます。自分が良く知らない相手と取引する場合を想定してみてください。
    やはり、個人よりも会社のほうが信用できるのではないでしょうか。
  2. 資金調達がしやすい。銀行等の手続きが楽。
  3. 事業に失敗したときの責任が、限定される。
  4. 節税に有利。利益が出たときの税金が、個人の所得税よりも有利法人の方が経費となる範囲が広い。例えば、役員給与、会社契約の生命保険、役員の退職金など
  5. 事業を譲渡する場合、出資と役員変更だけでできる。
  6. 社会保険への加入が、社長を含めできる。
  7. 社員の雇用、社員などへの経理公開が便利。

平成18年5月1日に新会社法が施行されました。

  資本金は1円でもOK!

株式会社を設立するためには、原則として、最低でも1000万円の資本金を用意する必要がありました。

しかし、資本金が1円では、自己資金では取引先からの信用も得にくいというデメリットがあります。

100万円から300万円程度の運転資金を資本金にすることをおすすめします。

  取締役は1人でもOK!

株式会社を設立するためには、最低でも取締役3人、監査役1人、合計4人が必要でした。

これでは、簡単に起業できないということで、取締役1名でもOKということになったのです。

  取締役の任期が最長10年!

株式会社の取締役の任期は、最長2年でした。

そのため、取締役の交代がなくても、2年ごとに1万円の印紙が必要な登記手続きをしなければなりませんでした。

新会社法では、取締役の任期は最長10年になったので、取締役の任期を10年にすれば登記手続きに必要な印紙を節約することができます。しかし、自分以外の取締役がいる場合に、取締役の任期を10年にすることはおすすめできません。自分以外の取締役と10年も一緒に会社経営できるか予測できないからです。

  金融機関の払込金保管証明書が不要!

会社設立するためには、資本金を金融機関に払込み、金融機関から払込金保管証明書を発行してもらう必要がありました。

飛び込みで金融機関にお願いをしても、払込金保管証明書を発行してくれないことがよくありました。

これでは、簡単に起業できないということで、発起設立の場合には、金融機関の払込金保管証明書が不要になったのです。

  有限会社の廃止!

取締役が1名でもOKといった有限会社のメリットは、新会社法における株式会社引き継がれたため、有限会社は廃止になりました。

しかし、現在既にある有限会社については、特例有限会社として存続できます。

無料電話相談実施中!

ホームページをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。 当事務所のサービスについて、ご不明点やご相談などございましたら、下記まで、お気軽にお問合せください。

純3
受付時間
9:00~17:00
定休日
土日祝祭日

親切、丁寧な対応を心がけております。

お問合せをお待ちしております。

お電話でのお問い合わせはこちら

0480-33-0575

担当:松村(まつむら)

確定申告書、決算書の作成、給与計算から節税、相続税対策、会社設立(起業・創業・独立開業)、相続・遺言に関するご相談や定款認証の手続きは、実績のある松村税理士・行政書士事務所にお任せください。

対応エリア
埼玉県・宮代町、春日部市、杉戸町、久喜市、幸手市、白岡町など埼玉県東部地域

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

0480-33-0575

<受付時間>
9:00~17:00
※土日祝祭日は除く

ごあいさつ

IMG_0406.JPG

所長の松村です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

松村会計事務所

住所

〒345-0802
埼玉県南埼玉郡宮代町中島230-11

受付時間

9:00~17:00

定休日

土日祝祭日

主な業務エリア

埼玉県東部地区(埼玉県南埼玉郡宮代町、春日部市、杉戸町、久喜市、幸手市、白岡町)