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創業して会社を設立しても、5年後に順調に事業を継続していくのは、大変厳しい経済状況です。
計画的に緊密に創業計画を練ることが必要です。
理念、家族の理解、創業計画、協力者、資金、経営知識、税金、社会保険その他検討課題をクリアーして、スタートと決まったら、退路を遮断し不撤退の決意で、経営に専念しましょう。
株式会社設立のメリット
平成18年5月1日に新会社法が施行されました。
資本金は1円でもOK!
株式会社を設立するためには、原則として、最低でも1000万円の資本金を用意する必要がありました。
しかし、資本金が1円では、自己資金では取引先からの信用も得にくいというデメリットがあります。
100万円から300万円程度の運転資金を資本金にすることをおすすめします。
取締役は1人でもOK!
株式会社を設立するためには、最低でも取締役3人、監査役1人、合計4人が必要でした。
これでは、簡単に起業できないということで、取締役1名でもOKということになったのです。
取締役の任期が最長10年!
株式会社の取締役の任期は、最長2年でした。
そのため、取締役の交代がなくても、2年ごとに1万円の印紙が必要な登記手続きをしなければなりませんでした。
新会社法では、取締役の任期は最長10年になったので、取締役の任期を10年にすれば登記手続きに必要な印紙を節約することができます。しかし、自分以外の取締役がいる場合に、取締役の任期を10年にすることはおすすめできません。自分以外の取締役と10年も一緒に会社経営できるか予測できないからです。
金融機関の払込金保管証明書が不要!
会社設立するためには、資本金を金融機関に払込み、金融機関から払込金保管証明書を発行してもらう必要がありました。
飛び込みで金融機関にお願いをしても、払込金保管証明書を発行してくれないことがよくありました。
これでは、簡単に起業できないということで、発起設立の場合には、金融機関の払込金保管証明書が不要になったのです。
有限会社の廃止!
取締役が1名でもOKといった有限会社のメリットは、新会社法における株式会社引き継がれたため、有限会社は廃止になりました。
しかし、現在既にある有限会社については、特例有限会社として存続できます。
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担当:松村(まつむら)
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