守・純外2

建設業許可

  建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事を除いて、 建設業の許可を受けなければなりません。
  建設業者として拡大・発展するため、建設業の許可を受けることをお奨めいたします。

  煩雑な手続きや書類作成は、建設業許可のプロフェッショナルにお任せください。

  松村会計事務所は、税理士事務所と行政書士事務所を兼ねており、事業年度終了報告・経営事項審査において作成する財務諸表、そして経営状況分析の評点アップに有利になるよう考慮しながら業務を進めることができます。

   ぜひ、松村会計にお任せ下さい。

建設業許可を取得するメリット

       ・・・会社の信用 アップ

許可の免許そのものが、取引先・金融機関からの信頼に繋がります。

1、1件あたり500万円以上の工事の施工ができるようになります。
   ※ 建築一式工事は別基準となります。

2、銀行によっては、建設業許可が融資条件となっている場合があり、建設業許可を取っていることで、融資が受けやすくなる可能性があります。

3、建設業許可を取得していることが、ゼネコンや大手業者の発注条件となっている場合が増えております。
建設業の許可取得が仕事量のアップに繋がる可能性が大きくなります。

4、県・市町の公共工事に参加するためには、まず、建設業の許可を取り、経営事項審査を受けなければなりません。

 

  それ故、公共工事に参加するための必須条件となります。

建設業許可の要件チェック


1、建設業の経営業務について総合的に管理する経営管理業務責任者がいる。
2、営業所に常勤してその職務に従事する専任の技術者がいる。
3、請負契約に関して、法律に違反する行為をしていない。
4、財産的基盤がある。
  一般建設業の場合 

   自己資本 500万円以上、預金の残高証明書で500万円以上など  

5、欠格要件に該当しない。

 以上のそれぞれに、それらを証明する各種証明書・資格書・税務申告書の控など、大変多数の書類が必要となり、手間がかかる作業となります。

 そのため、何か要件等に不備・漏れがあると許可はおりません。

 許可がおりるか、どうかのチェックから始めることになります。

建設業許可の有効期間

 建設業許可は、5年の有効期間満了日以前30日前までに、更新手続きをしなければなりません。この更新を忘れてしまうと、救済措置はなく、再び新規取得をしなければ建設業許可を受けることができません。また、再び新規取得をすると、許可番号も変わってしまいます。必ず有効期限の確認をしてください。

  ※当事務所では、お客様ごと有効期間の管理を行っているため、「うっかり忘れていた」というようなことがなく、好評をいただいております

 サービスの流れ [建設業許可] 

お問合わせから許可申請受理までの流れは次の通りです。
お問合わせいただいてから40日から60日で許可申請が完了します。

1 電話又はメールでお問合わせください
 ・取得要件などの説明をします
 ・料金の説明をします

2 打ち合わせ①
 御社に訪問するまたは当事務所に来ていただき、必要書類などの説明をさせていただきます

3 打ち合わせ②
 御社に訪問するまたは当事務所に来ていただき、必要書類をお預かりします

4 書類作成
 お預かりした書類をもとに、建設業許可申請書類を作成します

5 打ち合わせ③
 ・御社に訪問するまたは当事務所に来ていただき、建設業許可申請書類に押印していただきます

 ・このとき県証紙代及び書類作成費をお支払いください

6 役所に提出
 埼玉県へ建設業許可申請書を提出します

7 許可の受理
 特に問題がなければ1か月ぐらいで許可申請書が郵送されてきます

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