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公正証書遺言は、本人が公証人役場に出向き、証人2人の立会いのもとで、遺言の内容を話し、公証人が筆記します。
そして公証人は、記録した文章を本人と証人に読み聞かせたり、閲覧させたりして筆記の正確さを確認し、それぞれの署名・捺印を求めます。
これに、公正証書遺言の形式に従って作成した旨を公証人が記載し、最後に公証人が原本に日付と共に記録し、本人と証人と共に署名捺印して作成します。
また、相続人になる可能性のある人(推定相続人)、直系血族、未成年者、受遺者などは、公証人役場での証人になることはできません。
以下に、公正証書遺言のメリット・デメリットについてまとめました。
<公正証書遺言のメリット>
<公正証書遺言のデメリット>
被相続人は遺言を残すことで遺産を自由に処分することができます。
しかし、遺産を相続人の1人に全部相続させると遺言した場合、残りの相続人は遺産をまったくもらえず不公平な結果になってしまいます。
また、遺産を他人に全部遺贈すると、残された家族は生活ができなくなってしまうこともあります。そのため、民法は、一定の相続人に対して最低限の相続割合を認めています。これを遺留分といいます。
相続人に遺留分が認められているといっても、全ての相続人に遺留分が認められているわけではありません。
遺留分が認められるのは、被相続人の配偶者、子や孫などの直系卑属、父母などの直系尊属です。被相続人の兄弟姉妹には、遺留分はありません。
遺留分の割合遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人の場合、遺産の3分の1、それ以外の場合は、2分の1です。
遺留分のある相続人が複数いる場合の各相続人の遺留分は、全体の遺留分に相続人の法定相続分を掛けたものとなります。
万一のとき、円満に相続を完了させるためには、遺留分に配慮した遺言書を作成することも大変重要です。
① 遺言人の財産と債務を調べ、一覧表にする
② 遺産分割をどのようにするか決定する
③ 証人2人をだれにするか決める
(証人には、推定相続人及び推定相続人の配偶者とその直系親族はなれませんので、例えば信頼できる配偶者関係の親戚の人、関与税理士、友人などに依頼するとよいでしょう。)
④ 必要書類
遺言する本人・・・・印鑑証明書1通、 戸籍謄本(夫婦、親子・兄弟等の親族関係がわかる「原戸籍」)、
固定資産の評価明細書1通(市町村役場税務課にて発行)
土地・建物の登記簿謄本(法務局にて発行)
財産を受け取る人・・住民票各1通
証 人 2名 ・・・印鑑証明書 各1通
初回、相談料は無料です。
① 松村会計事務所の代行料
・・110,000円
(税込、着手金として3万円お預かり致します。)
(遺産1億円程度までの場合、公正証書遺言に必要な保証人も+1万円でご用意できます。)
② 公証人への費用
・・遺言公正証書作成手数料は、財産の価額、財産を引き継ぐ方の人数、公正証書の枚数(頁数)によって異なりますが、大多数の方々の手数料の総合計金額は、概ね5万円から20万円の範囲内のことが多いです。
※ ①は、遺言書の作成、内容の打ち合わせ、書類の取り寄せ準備、公証人との打ち合わせ、当日の公証人役場への同行などが含まれております。
※ 遺言の執行者を遺言書で指定することができます。遺言執行者を松村会計にご依頼される場合の手数料は、通常、財産額の1%ほどです。
松村会計事務所では、相続対策や遺言について、最も有利な方法を助言し、 面倒な手続の代行も致しますので、お気軽にご相談ください。
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担当:松村(まつむら)
確定申告書、決算書の作成、給与計算から節税、相続税対策、会社設立(起業・創業・独立開業)、相続・遺言に関するご相談や定款認証の手続きは、実績のある松村税理士・行政書士事務所にお任せください。
対応エリア | 埼玉県・宮代町、春日部市、杉戸町、久喜市、幸手市、白岡町など埼玉県東部地域 |
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