埼玉県春日部市・久喜市周辺の建設業の皆様

 建設業許可・経営事項審査

   親切・ていねい・確実な申請を行います             
        
40年の実績の事務所です

                                          事務所概要・プロフィールはこちら

matsutax_03.jpg

  当事務所ではお引受する地域を

 春日部市周辺地域としているため安く、    

また、行政書士・税理士本人が申請手続きの相談など致しております。

        報 酬 額 [建設業許可] など  

                                   下記金額は税込です

  松村会計報酬 県証紙代など
(知事)建設業許可新規 100,000円〜 90,000円
(知事)建設業許可更新 60,000円〜 50,000円
(知事)事業年度終了届 45,000円〜 0円
経営事項審査(分析センターを含む) 60,000円〜 30,000円〜

  上記手数料・県証紙代金・分析センター料金などのほか、住民票・納税証明等を当事務所で取得する場合には実費が必要になります。
 また、新規建設業許可の場合、2業種以上の場合は1業種増えるごとに 5,000円、専任技術者の要件を「実務経験による」場合は、20,000円の 追加報酬が必要です。
 事業年度終了報告の場合、2業種以上の場合は1業種増えるごとに5,000円の追加報酬が必要です。 

<例>
   県知事・1業種・実務経験による、新規建設業許可申請の場合

     100,000円+20,000円(実務経験)+90,000(証紙)

     =210,000円 (税込)

守・純外2

建設業許可

  建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事を除いて、 建設業の許可を受けなければなりません。
  建設業者として拡大・発展するため、建設業の許可を受けることをお奨めいたします。

  煩雑な手続きや書類作成は、建設業許可のプロフェッショナルにお任せください。

  松村会計事務所は、税理士事務所と行政書士事務所を兼ねており、事業年度終了報告・経営事項審査において作成する財務諸表、そして経営状況分析の評点アップに有利になるよう考慮しながら業務を進めることができます。

   ぜひ、松村会計にお任せ下さい。

建設業許可を取得するメリット

       ・・・会社の信用 アップ

許可の免許そのものが、取引先・金融機関からの信頼に繋がります。

1、1件あたり500万円以上の工事の施工ができるようになります。
   ※ 建築一式工事は別基準となります。

2、銀行によっては、建設業許可が融資条件となっている場合があり、建設業許可を取っていることで、融資が受けやすくなる可能性があります。

3、建設業許可を取得していることが、ゼネコンや大手業者の発注条件となっている場合が増えております。
建設業の許可取得が仕事量のアップに繋がる可能性が大きくなります。

4、県・市町の公共工事に参加するためには、まず、建設業の許可を取り、経営事項審査を受けなければなりません。

 

  それ故、公共工事に参加するための必須条件となります。

建設業許可の要件チェック


1、建設業の経営業務について総合的に管理する経営管理業務責任者がいる。
2、営業所に常勤してその職務に従事する専任の技術者がいる。
3、請負契約に関して、法律に違反する行為をしていない。
4、財産的基盤がある。
  一般建設業の場合 

   自己資本 500万円以上、預金の残高証明書で500万円以上など  

5、欠格要件に該当しない。

 以上のそれぞれに、それらを証明する各種証明書・資格書・税務申告書の控など、大変多数の書類が必要となり、手間がかかる作業となります。

 そのため、何か要件等に不備・漏れがあると許可はおりません。

 許可がおりるか、どうかのチェックから始めることになります。

建設業許可の有効期間

 建設業許可は、5年の有効期間満了日以前30日前までに、更新手続きをしなければなりません。この更新を忘れてしまうと、救済措置はなく、再び新規取得をしなければ建設業許可を受けることができません。また、再び新規取得をすると、許可番号も変わってしまいます。必ず有効期限の確認をしてください。

  ※当事務所では、お客様ごと有効期間の管理を行っているため、「うっかり忘れていた」というようなことがなく、好評をいただいております

 サービスの流れ [建設業許可] 

お問合わせから許可申請受理までの流れは次の通りです。
お問合わせいただいてから40日から60日で許可申請が完了します。

1 電話又はメールでお問合わせください
 ・取得要件などの説明をします
 ・料金の説明をします

2 打ち合わせ①
 御社に訪問するまたは当事務所に来ていただき、必要書類などの説明をさせていただきます

3 打ち合わせ②
 御社に訪問するまたは当事務所に来ていただき、必要書類をお預かりします

4 書類作成
 お預かりした書類をもとに、建設業許可申請書類を作成します

5 打ち合わせ③
 ・御社に訪問するまたは当事務所に来ていただき、建設業許可申請書類に押印していただきます

 ・このとき県証紙代及び書類作成費をお支払いください

6 役所に提出
 埼玉県へ建設業許可申請書を提出します

7 許可の受理
 特に問題がなければ1か月ぐらいで許可申請書が郵送されてきます

建設業許可を新規申請する場合に検討することと、

ご用意いただく必要書類です。

1.許可申請の工事種別の確認

2.今までに、建設業許可を取得したことはありますか

3.建設業の経営管理責任者・・個人事業で建設業をされていた場合、

  税務署への申告書の控え または 所得証明書5年分

4.専任技術者がいるか・・資格または実績

 ① 合格証のコピー・・県庁へ行くときは、原本をお預かりします。

 ② 学校で建築関連の学科を出ているときは、その卒業証書など

 ③ 10年以上の実務の経験

   実務経験証明期間分の契約書・請求書・注文書等の原本提示が求められます。

5.法人企業で資本金500万円未満の場合は、500万円以上の預金残高証明書

   売上高の入金等があり、預金残高が500万円以上あるときに、残高証明を取っていただく必要があります。

6.登記されていないことの証明書(被後見人に該当しないこと)

   申請は、私どもで法務局へ提出させていただきます。

社長に取って頂く書類の一覧

1. 社長個人の印鑑証明書 1通、住民票 1通

2. 社長個人の身分証明書 1通(本籍地の市町村役場)

3. 会社本社事務所の賃貸借契約書

4. 500万円以上の預金残高証明書

5. 技術者の資格証明書

6. 会社の履歴事項証明書

7. 社長の社会保険証の写し・国民健康保険証の写し

8. 本人確認資料として、運転免許証の写し

以上のほかにも、手続き上の必要書類が生じる場合があります。

手続には、書類も多く大変面倒かと思います。

私どもでできる部分は、私どもにて行いますので、ご協力をよろしくお願いいたします。

着手金として、次回5万円、申請書を県庁に出す前に県証紙代9万円のご用意をお願いいたします。

neko2.jpg

事業年度終了報告書の作成

事業年度報告は、事業年度の終了(決算日)から、4カ月以内に必ず提出しなければなりません。提出しない場合、次回の許可の更新が受けられません。


  添付書類
 ☆ 工事経歴書

 ☆ 工事施工金額を記載した書面
 ☆ 財務諸表  ・・・ 決められた様式での作成が必要です。

 

             税務署提出用とは異なります。

 ☆ 事業税納付済証明書
 ☆ 事業報告書(株式会社のみ) 

 事業年度終了報告書の報酬額
   松村事務所 報酬   40,000円〜 
   2業種以上 1業種    5,000円〜加算
   
       提出日当 6,000円別途となります。

  工事経歴書作成の仕方  

                         松村会計事務所  

工事経歴書は、工事種別ごとに、申請事業年度中に完成した工事を記載します。  

1、経営事項申請を受けない場合

  主な完成工事について、請負代金大きい順に70%または10件以上を記載する

   経営事項審査を受ける場合

① 元請工事について、金額の大きい順に70% または10件以上を書く

② それに続けて既に記載した以外の元請工事・下請工事につて、70%を超えるところまで記載する。

  500万円(建築一式の場合は1,500万円)未満の建設工事については、10件を超えて記載して頂く必要はありません。

2、注文者は、㈱・㈲なども、漏れなく記載して下さい。

3、工事名は、請負契約書に記載されている工事名称を、そのまま正確に記載して下さい。

4、工事現場の所在地は、県および市町村名を記載して下さい

5、配置技術者については、専任技術者以外の技術者がいる会社の場合は、専任技術者以外の技術者を記載して下さい。

6、 請負代金は、税抜き・千円単位で記載して下さい。

7、工期は、着工年月と完成年月を記載して下さい。

8、経営事項審査を受ける場合は、工事の確認資料を添付する

  工事の業種ごとに、売上の上位5位ずつの契約関係書類のコピー

  を提出しなければならなくなりました。  

  契約関係書類とは、工事名、工事内容、請負金額、工期などを確認出来る書類です。

① 工事請負契約書または注文書

② 契約書または注文書がない場合は 当社の請求書とその工事の入金の確認できる書類     

   例えば、振込入金の通帳のコピー、当社の発行した領収書の控え

  以上のように、工事経歴書を間違いなく作成するのは、大変面倒です。

  松村会計の場合は、一覧表を作成頂ければ、形式に合致するように作成させて頂きます。

無料電話相談実施中!

ホームページをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。 当事務所のサービスについて、ご不明点やご相談などございましたら、下記まで、お気軽にお問合せください。

純3
受付時間
9:00~17:00
定休日
土日祝祭日

親切、丁寧な対応を心がけております。

お問合せをお待ちしております。

お電話でのお問い合わせはこちら

0480-33-0575

担当:松村(まつむら)

確定申告書、決算書の作成、給与計算から節税、相続税対策、会社設立(起業・創業・独立開業)、相続・遺言に関するご相談や定款認証の手続きは、実績のある松村税理士・行政書士事務所にお任せください。

対応エリア
埼玉県・宮代町、春日部市、杉戸町、久喜市、幸手市、白岡町など埼玉県東部地域

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

0480-33-0575

<受付時間>
9:00~17:00
※土日祝祭日は除く

ごあいさつ

IMG_0406.JPG

所長の松村です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

松村会計事務所

住所

〒345-0802
埼玉県南埼玉郡宮代町中島230-11

受付時間

9:00~17:00

定休日

土日祝祭日

主な業務エリア

埼玉県東部地区(埼玉県南埼玉郡宮代町、春日部市、杉戸町、久喜市、幸手市、白岡町)