〒345-0802 埼玉県南埼玉郡宮代町中島230-11
受付時間 | 9:00~17:00 |
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≪松村会計事務所への申告手数料はどのくらい?≫
相続税の申告が不要な場合
相続人の調査、財産目録の作成、戸籍謄本等の確認調査、財産目録の作成、相続人関係図の作成、遺産分割協議書の作成費用は、21万円〜(消費税込)です。
相続税の申告が不要の場合 | 相続手数料 |
遺産の額、相続人等に応じて | 21万円〜(税込) |
なお、遺産分割協議がスムースに決まらなかった場合など、手数が多くかかった場合は、報酬を加算させて頂く場合があります。
土地や建物を所有する場合の謄本代・印鑑証明などの取得費、所有権移転登記の費用は、別途必要です。
登記申請は、私どもと提携している優秀な司法書士事務所に依頼いたします。
相続税の申告が必要な場合
相続税申告手数料は、遺産の総額により、下記のようになります
(1) 基本税務代理手数料
遺産の総額 | 税務代理手数料 |
5,000万円未満 | 500,000円 (税込 550,000円) |
8,000万円未満 | 600,000円 (税込 660,000円) |
1億円未満 | 700,000円 (税込 770,000円) |
2億円未満 | 1,300,000円 (税込1,430,000円) |
3億円未満 | 2,000,000円 (税込2,200,000円) |
5億円未満 | 3,000,000円 (税込3,300,000円) |
5億円以上 | 応相談 |
(令和5年4月3日 改正)
※ 上記の基本金額は、相続人が一人の場合です。
※ 遺産の総額とは、借入金などの債務を控除する前の金額です。
※ 上記の料金は、相続全般の相談、相続税の申告書及び申告に伴う書類の作成から提出まで含まれております。
※ 相続手続きの費用は、「相続税の申告が不要な場合」の計算例により必要です。
※ 相続手続き受託時に内金として21万円を申し受けます。
※ 納税猶予制度を利用する場合は、農業委員会手続きのため、 別途申請報酬が必要です。
※ 物納制度を申請する場合は、別途物納申請手続料が必要です
※ 申告手数料は、財産評価が複雑、遺産分割決定がなかなか決まらない時など加算させていただく場合があります。
相続人が2人以上の場合には、当該報酬額の100分の10を1人増すごとに加算させて頂きます。
【 計 算 例 】
遺産総額9500万円で共同相続人3人の場合
・請 求 額 77万円+77万円×20%=924,000円
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担当:松村(まつむら)
確定申告書、決算書の作成、給与計算から節税、相続税対策、会社設立(起業・創業・独立開業)、相続・遺言に関するご相談や定款認証の手続きは、実績のある松村税理士・行政書士事務所にお任せください。
対応エリア | 埼玉県・宮代町、春日部市、杉戸町、久喜市、幸手市、白岡町など埼玉県東部地域 |
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