〒345-0802 埼玉県南埼玉郡宮代町中島230-11
受付時間 | 9:00~17:00 |
---|
定休日 | 土日祝祭日 |
---|
≪個人事業主のお客様≫
建設業・製造業・飲食店・各種サービス業に強い会計事務所です。
当事務所は、安心の料金で迅速かつ丁寧をモットーに、努力をしております。
必ずご満足をいただけると確信しております。
毎月の記帳指導・パソコン会計指導から申告までお任せください。
≪業務案内≫
不動産の売却や買い替えをお考えの方、まず税金のことをよく検討してから、実行してください。思わぬ高額の税負担が生じることもあります。
地代・家賃収入などの不動産所得、農業所得、株式の譲渡所得などもご相談ください。
顧問先以外の方でも、税務調査で税務署と見解の相違などでお困りの方も相談してください
≪顧問報酬一覧≫
事業所の従業員数などの規模、内容により変わることもありますが、基本的なサービス内容と報酬は次の通りです。
年間売上高が 2,000万円程度の事業所 | 月額 20,000円 (税込 22,000円) |
年間売上高が 3,000万円程度の事業所 | 月額 23,000円 (税込 25,300円) |
年間売上高が 5,000万円程度の事業所 | 月額 25,000円 (税込 27,500円) |
(令和2年1月6日 改正)
なお、決算料・申告手数料は別途必要です。
決算料および申告手数料は、顧問料の3か月分程度です。
顧問料につきましてはお気軽にご相談ください。
譲渡所得 土地・建物を売却した場合の所得の申告報酬は、譲渡金額や
譲渡の状況・内容により異なりますが、概ね8万円(税込)からとなります。
企業家、ベンチャーをご支援いたします。
スピーディーにお答えいたします。
お気軽にご相談ください。
個人事業の開業諸手続き
≪税務署に提出する書面≫
◆個人事業の開廃業等の届出書の届出
個人事業を開業したら、開業日から1ヶ月以内の事業開始の届出書を提出します。その時に必要になる書類が、「個人事業の開廃業等届出書」です。
提出先は、納税地の税務署になります。 なお、事業内容の変更や店舗の移転、廃業の際にも個人事業の開廃業等届出書の提出が必要になります。
◆所得税の青色申告承認申請書の届出
青色申告制度とは、日々の取引(収入・経費)を正規の簿記(複式簿記)に記帳し、正確な税額を計算することによって、通常の申告制度である「白色申告」にはない、様々な特典が受けられる申告制度です。
〜主な青色申告の特典〜
◎青色事業専従者給与の必要経費算入
税務署に「青色専従者給与に関する届出書」を提出し、その届け出た範囲内 の金額(適正金額)が必要経費として認められます。
◎青色申告控除
複式簿記の記帳者は所得金額から65万円(簡易簿記は10万円)控除が受けられます。
・・・など
上記の特典を受けるには、「所得税の青色申告承認申請書」の提出
が必要になります。開業日から2ヶ月以内に納税地の税務署に提出します。
◆青色事業専従者給与に関する届出書
青色申告をしている事業主は、仕事を手伝って一緒に働いている家族が、「青色事業専従者」と認められれば、支払う給与を全額必要経費として計上することが出来ます。
必要となる手続きは、開業日から2ヶ月以内に「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の税務署に提出します。
ただし、家族従業員が青色事業専従者と認められるためには以下のような条件があります。
〜青色事業専従者の要件〜
◎青色申告者(事業主)と生計を一にする配偶者その他の親族であること
◎その年の12月31日時点で年齢が15歳以上であること
◎年間の2分の1以上の期間、青色申告者の営む事業に専ら従事していること
※青色事業専従者になった場合は、たとえ年間給与が103万円以下であっても、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除の適用が受けられなくなります。
◆給与支払事務所等の開設届出書
従業員を雇用して給与を支払う場合、「給与支払事務所等の開設届出書」を給与の支払いから1ヶ月以内に、給与支払事務所等の所在地の税務署に提出します。
従業員を雇用するつもりがないのであれば、上記の書類は提出する必要がありませんが、開業と同時に給与の支払いをすることが決まっているのであれば、「個人事業の開廃業等届出書」を提出する際に「給与等の支払いの状況」欄に給与支払の旨を記入しておけば、「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する必要はありません。
ホームページをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。 当事務所のサービスについて、ご不明点やご相談などございましたら、下記まで、お気軽にお問合せください。
受付時間 | 9:00~17:00 |
---|
定休日 | 土日祝祭日 |
---|
親切、丁寧な対応を心がけております。
お問合せをお待ちしております。
担当:松村(まつむら)
確定申告書、決算書の作成、給与計算から節税、相続税対策、会社設立(起業・創業・独立開業)、相続・遺言に関するご相談や定款認証の手続きは、実績のある松村税理士・行政書士事務所にお任せください。
対応エリア | 埼玉県・宮代町、春日部市、杉戸町、久喜市、幸手市、白岡町など埼玉県東部地域 |
---|
埼玉県東部地区(埼玉県南埼玉郡宮代町、春日部市、杉戸町、久喜市、幸手市、白岡町)