個人事業の開業諸手続き

 ≪税務署に提出する書面≫ 

◆個人事業の開廃業等の届出書の届出

 個人事業を開業したら、開業日から1ヶ月以内の事業開始の届出書を提出します。その時に必要になる書類が、「個人事業の開廃業等届出書」です。
 提出先は、納税地の税務署になります。 なお、事業内容の変更や店舗の移転、廃業の際にも個人事業の開廃業等届出書の提出が必要になります。

◆所得税の青色申告承認申請書の届出

 青色申告制度とは、日々の取引(収入・経費)を正規の簿記(複式簿記)に記帳し、正確な税額を計算することによって、通常の申告制度である「白色申告」にはない、様々な特典が受けられる申告制度です。

〜主な青色申告の特典〜 

◎青色事業専従者給与の必要経費算入
 税務署に「青色専従者給与に関する届出書」を提出し、その届け出
た範囲内 の金額(適正金額)が必要経費として認められます。

◎青色申告控除
 複式簿記の記帳者は所得金額から65万円(簡易簿記は10万円)控
除が受けられます。                     

                                    ・・・など

 上記の特典を受けるには、「所得税の青色申告承認申請書」の提出

が必要になります。開業日から2ヶ月以内に納税地の税務署に提出します。

◆青色事業専従者給与に関する届出書

 青色申告をしている事業主は、仕事を手伝って一緒に働いている家族が、「青色事業専従者」と認められれば、支払う給与を全額必要経費として計上することが出来ます。
 必要となる手続きは、開業日から2ヶ月以内に「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の税務署に提出します。
 ただし、家族従業員が青色事業専従者と認められるためには以下のような条件があります。

 〜青色事業専従者の要件〜
◎青色申告者(事業主)と生計を一にする配偶者その他の親族であること
◎その年の12月31日時点で年齢が15歳以上であること
◎年間の2分の1以上の期間、青色申告者の営む事業に専ら従事していること

※青色事業専従者になった場合は、たとえ年間給与が103万円以下であっても、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除の適用が受けられなくなります。

◆給与支払事務所等の開設届出書

 従業員を雇用して給与を支払う場合、「給与支払事務所等の開設届出書」を給与の支払いから1ヶ月以内に、給与支払事務所等の所在地の税務署に提出します。
 従業員を雇用するつもりがないのであれば、上記の書類は提出する必要がありませんが、開業と同時に給与の支払いをすることが決まっているのであれば、「個人事業の開廃業等届出書」を提出する際に「給与等の支払いの状況」欄に給与支払の旨を記入しておけば、「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する必要はありません。
  

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