遺言書の作成は、公正証書にて作成するのが確実であり、安心と言えます。
しかし、内容が単純な場合は、費用もかからない自筆遺言書にて作成する方法もあります。
 具体的な作成方法を見てみましょう。

  1.  法定相続人を調べる
  2. 相続財産の内容を確認する
  3. 誰にどの財産を相続させるかを決める
  4. 遺言書の下書きをする。
  5. 遺言書を清書する
    ボールペンなどで、罫線のある便箋などがよいと思います。
  6. 全文、自筆で書く。
    本文、日付、署名などすべて自筆で書きます。
    遺言書が複数枚になった場合は、契印をします。
    押印は、認印でも法律的にはかまいませんが、なるべく実印がよいでしょう。
  7. 遺言書を封筒に入れ、封印する。
    そして、封の部分に遺言書に押した印鑑を押します。
    封筒の表面に「遺言書」とタイトルをつけ、裏側に日付と署名・押印をします。
  8. 遺言書を保管する
    仏壇、金庫などに保管するか、信頼できる友人、税理士などに預けておくのもよいでしょう。

   見 本 

           遺 言 書

     私は、下記のとおり遺言する。
   妻  春日部花子に、現金、預金、有価証券、土地、建物を含むすべての財産

    および債務を相続させる。

                           平成  年  月  日

                埼玉県南埼玉郡宮代町中島    番地


                    遺言者              印   


  なお、松村会計事務所では、遺言書の作成に関するサポートをしております。
  自筆遺言書、公正証書遺言書などをお考えの場合、ぜひ、ご相談ください。

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