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万一に備えて そして 相続発生時の
相続税の節税対策
・・・親子・兄弟仲良く 家を守り
事業承継をスムーズに・・・
1年でも早く、相続事前対策、相続手続きのなかでの対策、相続税申告のなかでの対策
死亡された被相続人のうち、相続税の納税義務者は、およそ8%程度と言われております。
相続税法の改正が行われ、基礎控除が3,000万円になり、また、法定相続人一人につき控除額も600万円へと減額されたことにより、納税義務者数が増えてきました。
そこで、相続税の節税対策は、
相続税の負担を少なくし、配偶者・子孫への財産をより多く残すため、相続を争族にしないため、生前の対策を十分検討し実行するため、遺言なども合わせ行い、トラブル防止と第2次相続対策にも有効となります。
相続税の事前対策は、いつでもできると思い、ついつい遅くなりがちです。
しかし、事前対策は、1年でも早く始めればその効果はより大きくなります。
相続の遺産分割に伴うトラブルを防止したい、相続税の節税を考え「スムーズに争うことなく、資産を次の世代に残したい」など、相続対策は、相続が発生する前に行っておかなければなりません。
しかし、ほとんどの人が相続という事態に直面してから対策に慌てます。これでは遅いのです。相続人・被相続人とも来るべき時に備えて、心身ともに健康なうちに対策準備をしておくのが望ましいです。
《相続税のシュミレーション》
相続財産と債務を調べ、相続税の試算をします。
その結果、負担能力、納税資金、資産の現金化、遺言書、養子縁組などの節税対策やトラブルの防止案を検討します。
《遺言書の作成》
事前対策として、遺言書を作成しておくと、相続が発生した時、相続人同士のトラブル防止になり、相続税の節税、遺族の生活、第2次相続にも大変有効です。
遺言書には、主な方式に公正証書遺言証書と自筆遺言証書があります。 作成方法などは、このHPの「公正証書遺言書」、「自筆遺言書の作り方」のページを参考にしてください。
《連年贈与(毎年繰り返し贈与すること)を利用した相続税対策≫
地味ですが長く行えば1番効果が上がるのが、この連年贈与です。贈与税の1年間の基礎控除額である110万円の枠を利用して、毎年複数の相続人対して贈与をしていく方法です。
例えば、120万円を一人の相続人に贈与すると、贈与税は1万円です(120万円ー基礎控除110万円=10万円の10%)。これを毎年行います。金額等は、相続財産、相続人の人数等を考慮して毎年行い、かつ、贈与税の申告を忘れずに行うことが重要です。
この連年贈与に関しては、税務署とのトラブルを避けるために、証拠を作るということが重要です。銀行振り込みにより金額と日付を明確にし、基礎控除額を上回る贈与をあえてして、贈与税申告書を提出し、納税しておくと良いでしょう。
《配偶者控除を利用した相続税対策》
婚姻期間が20年以上の配偶者に居住用の財産を贈与した場合には、2000万円まで贈与税が無税になる制度です。
また、通常の贈与の場合は、相続開始前3年以内に贈与した財産は、相続財産に加算されますが、この贈与制度を利用すると、加算されず、相続開始の年に行われた贈与の場合も有効です。
《相続時精算課税制度を利用した相続税対策》
相続時精算課税制度を利用すると、通常2,500万円が非課税になります。ただし、この制度を利用した場合、相続が発生した場合に相続財産に今回贈与した分が加算されます。そのため、相続時に相続税が課税される場合があります。
早い時期に被相続人の財産を相続人へ引継ぎ、経済の活性化の一助にするものであり、一概に有利・不利は言えません。
例えば、値上りしそうな財産を早めに贈与したり、収益財産を早く贈与し所得の分散を図る、住宅のために今回だけ贈与してもらうなど、利用方法により有効なケースもあります。
《養子縁組による相続税対策》
法定相続人を増やすことにより、基礎控除額(3,000万円+法定相続人1人につき600万円)の増加、税率が低くなり、相続税は大きく減少します。
例えば、長男の配偶者、孫などを養子にすることにより、費用もかからず、やろうと思えばすぐ出来る対策です。ぜひ、検討してみてください。
また、孫へ財産を相続させることによって、何年か後に子が死亡したときの相続税を軽減することもできます。
そのためには、孫を養子にしておくか、または、遺言で遺贈する必要があります。
《生命保険を利用した相続税対策》
相続財産が自宅だけ、あるいは自社株式だけで、現金預金があまりない場合に、相続税を納付しなければならなくなる場合によく利用されるのが、生命保険による相続税の納税対策です。
被相続人が生命保険に加入し、受取人を相続人にしておけば、死亡保険金が入ってきますので、相続税を納付資金にすることが出来ます。さらに、生命保険の場合、500万円(非課税)に法定相続人の数を乗じた金額、例えば配偶者と子供2人の場合1,500万円まで相続税がかからないことになりますので、相続税資金準備と節税対策が出来ることになります。
《同族会社役員の相続税対策》
1 会社への貸付金の免除
会社に赤字の繰越額がある場合など、役員が会社への貸付金などを債務免除する。
この不況の時代、会社の資金繰りのために、役員が資金提供することは多くあります。
その資金を返済するのが厳しいケースもあり、そのような場合には、会社への貸付金を免除することにより、相続財産を少なくするとともに、会社の財政状況を改善することもできます。
2 持ち株の贈与をする
代表者が所有している持ち株を、計画的に後継者やその配偶者などへ贈与することにより、事業承継がスムースにいくとともに、相続税の節税対策にもなります。
《評価額の低い財産を取得する相続税対策》
アパートなど賃貸物件の取得を例にします。
アパートの建物 税務上の評価は、市町村役場の固定資産評価額に貸付による評価減もあり、おおよそ実際の取得費の30%から40%程度になることが多い。
土地は、貸家建付地として、評価減が行われます。
遺産分割協議は、なるべく早く
四十九日の法要が済んだ頃 には始めましょう
相続手続きは、民法上においては特に期限は定められておりません。しかし、相続税法上は相続の開始を知った日から10ヶ月以内に申告をする必要があります。
申告期限を遅れると、特例など有利な取扱いができない、無申告加算税が課税されるなど不利な取扱いを受けることになります。
相続税の申告が不要な財産の場合、特に期限はありませんが、遅くなると次のような支障・リスクがあります。
1 預金などの財産は、遺産分割協議がまとまり、遺産分割協議書が無いと、預金引出などが出来ません。
遺産分割協議書がまだ出来ていない場合でも、金融機関の所定の用紙に相続人全員の署名押印・印鑑証明の添付で預金引出が出来る場合もありますが、後々相続人間でトラブルになるケースも多いので、きちんと遺産分割協議書を作成のうえ、財産を分割するのが良いでしょう。
2 相続が開始して、日が経つにつれ、いろいろな事情から相続財産をより多くの取得を望む相続人が出るケースも多い。
3 相続が開始しても、相続手続きをしないまま、永年経つと相続人の中で亡くなられる方が出た場合、相続人の人数が増え、相続手続き・分割協議が複雑になるケースが多い。
≪遺産分割協議の対応と対策≫
家(実家)を守り、兄弟・親子仲良く、ご先祖様をお祀りすることが、幸せの基であると、私は考えております。
遺言書があれば、その遺言書により相続手続きを進めることになりますが、遺言書が無いときは、遺産分割協議により、遺産を分割することになります。
誰がどの財産をどのように引き継ぐかを決めるのが、遺産分割協議であり、相続人全員で話し合いで決めることとされております。
遺産分割協議の基本は、相続人同士 良く話し合い納得して結論を出すことですが、特に次のことを考慮すると良いでしょう。
1 主たる相続人は、隠さず全ての財産および債務を相続人にオープンにすることから始めます。
2 法定相続分を尊重しつつ、配偶者や家を継ぐ人を中心に、その他の相続人は、欲張らないこと
3 遺産分割では、相続税の負担も無視できません。配偶者の税額軽減の活用、納税資金の確保、2次相続までも考慮した分割をする必要があります。
これらは、税理士に相談しながら遺産分割を進めるのが良いでしょう。
松村会計事務所では、平成14年の税理士法改正にて、書面添付制度が充実して以降、全ての相続税の申告書に「税理士法に定める書面」を添付しております。
税理士法第33条の2の書面添付を付けた相続税の申告書は、故人の財産および債務を詳しくチェックし、正しく確認・計算してある旨の書面を添付して申告書作成・申告する制度です。
この書面添付を付けた相続税の申告書は、税務署でも信用され、評価されるので、申告後の税務調査の割合も少なく、調査がある場合でも、まず担当税理士に聴取し、 それでも調査の必要あると税務署が判断した時のみ納税者宅を訪問し調査となります。
それ故、特別な場合を除き、事前通知なしで直接納税者宅を調査することはありません。
税理士法第33条の2 書面添付制度とは・・・
↓
http://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishiseido/kentokai/02.htm
有利で、正しい相続税の申告書の作成 のために
別紙 《相続税申告のご案内》 を参考にして、不動産、現金・預金、有価証券、事業用・農業用財産、家庭用財産、生命保険など保険契約、退職金その他を調べながら、評価をしていきます。
ここで、現金・預金では、死亡日近くの預金引きだし、家族名義の預金に注意しましょう。
葬式費用として引き出した現金は、故人の手許現金となります。
名義は配偶者や長男など家族名義であっても、実質的所有者が被相続人である場合、相続財産に加える必要があります。
不動産では、現況により評価します。小規模宅地などの評価減ができるもの、広大地として評価出来る土地などは、税理士とよく相談しながら、評価することが良いでしょう。
債務では、借入金、税金の未払い分、葬式費用(ただし、香典返し、墓地購入費などは控除できません)、アパートなどの敷金の預り金などが、相続財産より控除出来ます。
相続税の申告書の作成は、大変複雑であり、また、正しく・有利に申告を行うのは、とても難しい作業です。
ぜひ、手慣れた税理士に依頼することをお勧め致します。
松村会計の相続税申告書作成報酬は、次のとおりです。
ご連絡をお待ちしております。
なお、松村会計の相続税申告の受託は、よりきめ細やかに対応するため、埼玉県春日部市を中心とした 埼玉県東部地域とさせていただいております。
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担当:松村(まつむら)
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