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遺産分割協議は、なるべく早く
四十九日の法要が済んだ頃 には始めましょう
相続手続きは、民法上においては特に期限は定められておりません。しかし、相続税法上は相続の開始を知った日から10ヶ月以内に申告をする必要があります。
申告期限を遅れると、特例など有利な取扱いができない、無申告加算税が課税されるなど不利な取扱いを受けることになります。
相続税の申告が不要な財産の場合、特に期限はありませんが、遅くなると次のような支障・リスクがあります。
1 預金などの財産は、遺産分割協議がまとまり、遺産分割協議書が無いと、預金引出などが出来ません。
遺産分割協議書がまだ出来ていない場合でも、金融機関の所定の用紙に相続人全員の署名押印・印鑑証明の添付で預金引出が出来る場合もありますが、後々相続人間でトラブルになるケースも多いので、きちんと遺産分割協議書を作成のうえ、財産を分割するのが良いでしょう。
2 相続が開始して、日が経つにつれ、いろいろな事情から相続財産をより多くの取得を望む相続人が出るケースも多い。
3 相続が開始しても、相続手続きをしないまま、永年経つと相続人の中で亡くなられる方が出た場合、相続人の人数が増え、相続手続き・分割協議が複雑になるケースが多い。
≪遺産分割協議の対応と対策≫
家(実家)を守り、兄弟・親子仲良く、ご先祖様をお祀りすることが、幸せの基であると、私は考えております。
遺言書があれば、その遺言書により相続手続きを進めることになりますが、遺言書が無いときは、遺産分割協議により、遺産を分割することになります。
誰がどの財産をどのように引き継ぐかを決めるのが、遺産分割協議であり、相続人全員で話し合いで決めることとされております。
遺産分割協議の基本は、相続人同士 良く話し合い納得して結論を出すことですが、特に次のことを考慮すると良いでしょう。
1 主たる相続人は、隠さず全ての財産および債務を相続人にオープンにすることから始めます。
2 法定相続分を尊重しつつ、配偶者や家を継ぐ人を中心に、その他の相続人は、欲張らないこと
3 遺産分割では、相続税の負担も無視できません。配偶者の税額軽減の活用、納税資金の確保、2次相続までも考慮した分割をする必要があります。
これらは、税理士に相談しながら遺産分割を進めるのが良いでしょう。
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