≪会社の解散・清算結了手続≫

会社を解散する場合の手続きの流れは、次の通りです。

会社を設立するより、大変複雑であり、確実に有利に手続を進めるためには、司法書士・税理士・行政書士など専門家にご相談されることをお勧めいたします。

1.株主総会にて、解散決議・清算人の選任をする

2.法務局にて解散と清算人の登記(解散の日から2週間以内)

 ≪必要書類≫
  株主総会議事録、清算人の印鑑証明書、法務局への印鑑届、印鑑カード

  司法書士への委任状
 ≪費用≫
  法務局の登録免許税 39,000円、司法書士の報酬 約49,000円(謄本台を含む)
                 合計 約 88,000円

3.税務署他 会社の解散届の提出と通知

 税務署、県税事務所、市町村役場、年金事務所、健康保険組合、ハローワーク等役所および取引先への届出と通知

小規模共済に加入している場合は、解約請求をします。

 ≪費用≫  
  松村会計へ 議事録などの作成および税務署、県税事務所・市町村への届出

                          55,000円(消費税込)

4.決算と税務申告手続

 解散事業年度の期首から解散の日までを、1つの事業年度として決算と税務申告を税務署、県税事務所、市町村役場へ提出します。
 決算・税務申告報酬は、従前の決算料に相当する金額です。


5.清算事務により、残余財産の確定

 債権の回収、債務の支払、財産の処分等を行い、会社の解散時の財産を現金化して、残余財産を確定します。
 なお、債務超過で第3者からの債務があり、弁済不納の場合は、清算の確定は出来ません。債務免除などを受ける必要があります。それが無理の時は、清算結了にはいたりません。

6.株主総会の承認と清算結了登記

 最終の決算報告を株主総会にて承認を得て、もし残余財産があれば株主に分配します。
 株主総会の決議があった日から、2週間以内に清算結了登記を行います。

 ≪費用≫
  司法書士へ 約25,000円(登録免許税、謄本代を含む)

     松村会計へ 55,000円(消費税込)

7.税務署他 会社の解散届の提出

 清算結了した旨の届を 税務署・県税事務所・市町村役場に提出し、関係する官庁・取引先にその旨を報告します。

8.税務署他 会社の清算結了の届出と清算確定申告書の提出

 最後に、清算期間中の決算と申告を行って終了します。
 ≪報酬≫
  松村会計への報酬は、会社の状況により異なります。
  お見積もりをいたしますが、標準では、10万円〜です。

※ 現在、新規の解散及び清算業務は顧問先を除き承っておりません。

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