相続の遺産分割に伴うトラブルを防止したい、相続税の節税考え「スムーズに争うことなく、資産を次の世代に残したい」など、相続対策は、相続が発生する前に行っておかなければなりません。

しかし、ほとんどの人が相続という事態に直面してから対策に慌てます。これでは遅いのです。相続人・被相続人とも来るべき時に備えて、心身ともに健康なうちに対策準備をしておくのが望ましいです。

《相続税のシュミレーション》

相続財産と債務を調べ、相続税の試算をします。

その結果、負担能力、納税資金、資産の現金化、遺言書、養子縁組などの節税対策やトラブルの防止案を検討します。

《遺言書の作成》

事前対策として、遺言書を作成しておくと、相続が発生した時、相続人同士のトラブル防止になり、相続税の節税遺族の生活第2次相続にも大変有効です。

遺言書には、主な方式に公正証書遺言証書自筆遺言証書があります。

作成方法などは、このHPの「公正証書遺言書」「自筆遺言書の作り方」のページを参考にしてください。

《連年贈与(毎年繰り返し贈与すること)を利用した相続税対策》

地味ですが長く行えば1番効果が上がるのが、この連年贈与です。

贈与税の1年間の基礎控除額である110万円の枠を利用して、毎年複数の相続人対して贈与をしていく方法です。

例えば、120万円を一人の相続人に贈与すると、贈与税は1万円です(120万円ー基礎控除110万円=10万円の10%)。

これを毎年行います。金額等は、相続財産、相続人の人数等を考慮して毎年行い、かつ、贈与税の申告を忘れずに行うことが重要です。 

この連年贈与に関しては、税務署とのトラブルを避けるために、証拠を作るということが重要です。銀行振り込みにより金額と日付を明確にし、基礎控除額を上回る贈与をあえてして、贈与税申告書を提出し、納税しておくことと良いでしょう。

《配偶者控除を利用した相続税対策》

婚姻期間が20年以上の配偶者居住用の財産を贈与した場合には、2000万円まで贈与税が無税になる制度です。

また、通常の贈与の場合は、相続開始前3年以内に贈与した財産は、相続財産に加算されますが、この贈与制度を利用すると、加算されず、相続開始の年に行われた贈与の場合も有効です。

《相続時精算課税制度を利用した相続税対策》

相続時精算課税制度を利用すると、通常2,500万円非課税になります。ただし、この制度を利用した場合、相続が発生した場合に相続財産に今回贈与した分が加算されます。そのため、相続時に相続税が課税される場合があります。

早い時期に被相続人の財産を相続人へ引継ぎ、経済の活性化の一助にするものですので、一概に有利・不利は言えません。

たとえば、値上りしそうな財産を早めに贈与したり、収益財産を早く贈与し所得の分散を図る、住宅のために今回だけ贈与してもらうなど、利用方法により有効なケースもあります。

《養子縁組による相続税対策》

法定相続人を増やすことにより、礎控除額(3,000万円+法定相続人1人につき600万円)の増加、税率が低くなり、相続税は大きく減少します。

たとえば、長男の配偶者、孫などを養子にすることにより、費用もかからず、やろうと思えばすぐ出来る対策です。ぜひ、検討してみてください。

《生命保険を利用した相続税対策》

相続財産が自宅だけ、あるいは自社株式だけで、現金預金があまりない場合に、相続税を納付しなければならなくなる場合によく利用されるのが、生命保険による相続税の納税対策です。

被相続人が生命保険に加入し、受取人を相続人にしておけば、死亡保険金が入ってきますので、相続税を納付資金にすることが出来ます。さらに、生命保険の場合、500万円(非課税)に法定相続人の数を乗じた金額、例えば配偶者と子供2人の場合1,500万円まで相続税がかからないことになりますので、相続税資金準備と節税対策が出来ることになります。

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