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  法人税の節税対策

     ・・・・中小零細法人用・・・・  

   日常経営のなかでの対策、

    決算直前での対策、

   決算業務のなかでの対策

 法人税を納付している黒字法人の割合は、30%を割っている状態で、経済環境・経営環境は大変厳しい状況が続いております。

 しかし、黒字法人にとって法人税・法人住民税の負担は、利益をあげ、規模が大きくなるほど税負担も大変重くなり、その対策も経営にとって大きな課題といえます。

 節税対策は、普段の経営の中で合法的に会社に資産を残せるよう対策を講じると共に、決算に際しては、早めに、まず決算3月前には目標・計画数値を決め、各種対策を講じる必要といえます。

1、日常経営における節税対策

 会社は営利法人として、利益を上げ、会社自身の発展は、もちろん、社員・取引先・社会へ貢献することも重要な努めといえます。

 基本は、毎日の間違いない記帳であり、売上増加・経費の節減と共に、節税対策にも関心と気配りをすることといえます。

1、社会保険へ加入する

 福利厚生に役立つと共に、会社の負担分が経費となります。

 会社は一人でも給与の支払があれば、社会保険に加入する義務があり、1度加入すれば、簡単に脱退することはできません。よく検討の上、手続きをして下さい。

2、出張手当の支給 

 旅費規程を作成することにより、役員、社員に所得税等の課税対象にならない出張手当を支給することができます。

3、代表取締役などへの保証料の支払 

 金融機関からの借入金に代表者が連帯保証人なっている場合、保証料を会社からもらいましょう。目安は1%です。

 ただし、雑所得になるので、確定申告が必要になります。 

4、中古自動車の取得

 中古でも問題ない場合は、中古自動車を購入する。減価償却費が新車より有利に計算することができます。

5、会社契約で生命保険に加入する

 契約者・保険受取人が会社で、全額損金タイプの生命保険に加入することにより、役員等個人の生命保険料の負担を少なくすると共に、解約返戻率の高い生命保険を選び、節税と内部留保を確保することが出来ます。

6、倒産防止共済 ・中小企業退職金共済制度 への加入

 国の独立行政法人である、「中小企業基盤整備機構」「勤労者退職金共済機構」が運営する、倒産防止共済 ・中小企業退職金共済制度への加入は、万一に備えた経営の安定と社員の退職金の積立をしながら、 節税が出来る制度です。

7、将来の発展のための投資

 将来当社の発展のための、人材確保・教育訓練・試験研究費・開発費・広告宣伝費など前向きの支出をする。

8、残業時の夜食代・昼食代の一部負担

 福利厚生費には、会社が負担した食事代でも、残業時の夜食代、通常の昼食代でも、「従業員が半額以上負担すること」「月3,500円以内」で、会社を通じて仕出しや弁当であれば、非課税となります。

9、携帯電話代・書籍代など、会社でも利用している場合

 会社のために使用する携帯電話、情報を集める、仕事に関係する本などは、会社の費用とすることが出来ます。   

2、決算直前の対策

1、パソコン等30万円未満の少額資産の取得

 1個・1台で、30万円未満の備品・工具・機械などは、期末ま取得し事業の用に供すれば、一回の経費にする事ができます。 

 例えば、28万円のパソコンを購入すれば、一括で経費にすることができます。

 ローンで購入しても一括で経費に計上出来ます。(中小企業で24年3月までの特例)

2、慰安旅行の実施

 慰安旅行などを実施する予定があれば、決算前に実施しましょう。その他、来年度予定の前倒しなども、検討しましょう。

3、決算賞与の支給

 業績のよい時は、期末に社員へ賞与を支給します。

社員へ賞与を払えば、会社にお金が残らないとも言えますが、 社員へこの賞与は「次のボーナスの前払い」と、言うことを伝えましょう。

 次年度の業績がよくなければ、翌年のボーナスを減らすこととができます。

4、1年以内の経費の前払い

 生命保険料、地代家賃、広告宣伝費 など、1年以内の経費の前払いをする。

5、車検・修繕費 

 現状回復のための機械等の修繕、ペンキ・床などの現状回復めの補修工事などを実施する。

 購入したいもののリストアップし、来期取得する予定のものがあば、今期中に取得する 。

6、役員退職金の支給・検討

 退職しても問題のない役員がいる場合、利益の出ている時に退し、役員退職金を支給する。

 ただし、実際に退職し、退職金を支給しなければ認められません。

相談役などになり、役員報酬を半分以下にしても、実質的に会社の経営をしていると認められ場合、役員退職金が否認される場合もあります。

   また、社員の中から役員になる方がいれば、社員の期間の退職金を支給することができます。退職金の所得税は、大変安く、所得税がかからないケースも多いので、会社にとっても、役員となる社員にとっても大変有利です。 

 ただし、退職金を実際に支給することが必要で、未払いでは認められません。

3、決算・申告書作成での節税対策

1、未払金の計上もれがないか検討する

① 給与の締め日が月末以外の場合は、締め日の翌日から月末までの分を未払いに計上できます。ただし、役員報酬については日割り計算という考え方がないので、出来ません。

② 社会保険料、労働保険料、固定資産税、消費税など通常の経費や外注費などのほか、未払の経費の計上漏れがないか、見しましょう。

③ 買掛金・外注工賃などの締め後分の計上

  当社の締め日が月末で、買掛金、諸経費の締め日が20日の場合、21日より月末までの分は、未払金に計上できます。 

2、特別償却制度、税額控除などの実施

 中小企業等の機械等の特別償却の実施、機械装置等の税額控除、その他各種の特別償却の制度があります。新品で金額、条件などの制限はありますが検討して下さい。

3、 既に使用していない・廃棄している固定資産のチェック

 減価償却資産の帳簿を確認し、既に廃棄済等の資産が残っていれば、除却処理をしましよう 。 

4、次年度の役員報酬額は、多めに決めましょう

 現在の経済状況などから、一般的に、経営者は弱気になり、社長の報酬額を低めに抑える傾向があります。

 しかし、節税対策で最も簡単で、役員個人にもメリットがあるのは、役員報酬を多めに決めることです。資金繰りなどで支払が 困難な場合は、一部社長よりの借入などにより支払、損金計上する方法もあります。

ぜひ、検討してみて下さい。

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