3、決算・申告書作成での節税対策

1、未払金の計上もれがないか検討する

① 給与の締め日が月末以外の場合は、締め日の翌日から月末までの分を未払いに計上できます。ただし、役員報酬については日割り計算という考え方がないので、出来ません。

② 社会保険料、労働保険料、固定資産税、消費税など通常の経費や外注費などのほか、未払の経費の計上漏れがないか、見しましょう。

③ 買掛金・外注工賃などの締め後分の計上

  当社の締め日が月末で、買掛金、諸経費の締め日が20日の場合、21日より月末までの分は、未払金に計上できます。 

2、特別償却制度、税額控除などの実施

 中小企業等の機械等の特別償却の実施、機械装置等の税額控除、その他各種の特別償却の制度があります。新品で金額、条件などの制限はありますが検討して下さい。

3、 既に使用していない・廃棄している固定資産のチェック

 減価償却資産の帳簿を確認し、既に廃棄済等の資産が残っていれば、除却処理をしましよう 。 

4、次年度の役員報酬額は、多めに決めましょう

 現在の経済状況などから、一般的に、経営者は弱気になり、社長の報酬額を低めに抑える傾向があります。

 しかし、節税対策で最も簡単で、役員個人にもメリットがあるのは、役員報酬を多めに決めることです。資金繰りなどで支払が 困難な場合は、一部社長よりの借入などにより支払、損金計上する方法もあります。

ぜひ、検討してみて下さい。

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