以上により、相続人の確認、財産・債務の確認が終わりましたら、次は遺産の分割になります。

      ≪遺産の分割≫

 遺言書がある時は、それに従い遺産分割を行います。

遺言書がない時は相続人全員により協議の上、遺産分割協議書を作成します。

遺産の分割により、相続税も変わります。また、将来の相続の発生のことも考慮し、分割する必要もあります。

相続人の皆様で十分協議の上決定してください。

       ≪農地の納税猶予の特例手続き≫

この特例はいろいろ条件もあり、有利不利の点でも何とも言えない面もありますが、特例を受けようとするときは農業委員会への手続をします。

また農家の場合は、農機具、米の在庫なども相続財産となりますので調べて下さい。

       ≪準確定申告書の提出≫

 死亡した年の1月より死亡日までの、所得に対する準確定申告書を相続開始後4カ月以内に税務署に提出します。

       ≪土地・建物の相続登記≫

不動産については、遺言又は遺産分割協議に基づき、相続登記をします。

登録免許税は、固定資産評価証明の1,000分の4です。

        ≪相続税の申告と納税≫

相続が開始してから、10ヶ月以内に、申告と納税をします。

なお、納期限までに金銭で納付する事を困難とする事由がある時は、条件等により最高20年以内の延納をする事もできます。この場合は土地等に抵当権を設定しなくてはなりません。

また 物納制度もあります。

        ≪相続税がかからない場合≫

正味の遺産額が次の算式で計算した額以下である場合には、相続税はかかりません。

(遺産にかかる基礎控除といいます。)

           3,000万円 + 600万円  × 法定相続人数
          【計算例】  相続人が妻と子供2人の場合
           3,000万円  + 600万円 × 3人 = 4,800万円

したがって、課税価格の合計額が、遺産にかかる基礎控除額以下である場合には、相続税の申告もする必要がありません。

しかし、小規模宅地等の課税の特例を適用したことにより課税価格の合計額が、遺産にかかる基礎控除額以下となる場合には、相続税の申告が必要です。

また、配偶者控除を適用して、相続税がかからなくなる場合も、課税価格の合計額が基礎控除額を超えている場合には、相続税の申告をする必要があります。

        ≪税理士法の書面添付制度について≫

 松村会計事務所では、相続税の申告書に「税理士法第33条の2による書面添付」を実践しています。平成14年の税理士法の改正により、新書面制度となって以降全ての申告書にこの書面添付を実践している事務所です。

 より正しく・より有利に申告納税を実践し、税務調査が少なくなるように、申告内容を詳しく書面として記載し、申告書を作成しております。

 それ故、事前にチェックする項目が多くなり、納税者の皆様にお手数をおかけすることも多くなろうかと思いますが、ご協力をよろしくお願い致します。 

 書面添付について詳しくは、次の国税庁の ホームページ アドレスを参照してください。

http://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishiseido/kentokai/02.htm 

  ≪専門士業の先生と提携して、手続きを進めます。≫

 相続手続き、相続税の申告にあたっては、それぞれの専門士業の事務所と提携して進めさせて頂きます。

 不動産登記  提携している優秀な司法書士事務所へ土地・建物の相続登記手続きを依頼します。費用は、登録免許税 固定資産評価証明の1,000分の4

 司法書士報酬  評価額、筆数、相続人の人数などにより異なりますが、おおよそ 5万円〜15万円程度です。

 家庭裁判所への手続き 相続人に未成年者、所在不明の相続人がいる場合どは、提携している司法書士へ

 提携弁護士へ 相続などのトラブル その他必要な場合は、提携している弁護士 先生を紹介致します。

 相続専門税理士 複雑な事案、相続財産が大きい事案については、相続専門の先生と私どもと一緒に不動産の評価・申告書作成を進めます。また、申告書提出前にはチェックを依頼します。

これらの費用は、私どもが頂く報酬の中より支払いますので、依頼者への負担は一切ありません。ご協力をよろしくお願い致します。


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