松村会計事務所では、平成14年の税理士法改正にて、書面添付制度が充実して以降、全ての相続税の申告書に「税理士法に定める書面」添付しております。

 税理士法第33条の2の書面添付を付けた相続税の申告書は、故人の財産および債務を詳しくチェックし、正しく確認・計算してある旨の書面を添付して申告書作成・申告する制度です。

 この書面添付を付けた相続税の申告書は、税務署でも信用され、評価されるので、申告後の税務調査の割合も少なく、調査がある場合でも、まず担当税理士に聴取し、 それでも調査の必要あると税務署が判断した時のみ納税者宅を訪問し調査となります。

 それ故、特別な場合を除き、事前通知なしで直接納税者宅を調査することはありません。

       税理士法第33条の2  書面添付制度とは・・・

                        

    http://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishiseido/kentokai/02.htm

有利で、正しい相続税の申告書の作成 のために

 別紙 《相続税申告のご案内》 を参考にして、不動産、現金・預金、有価証券、事業用・農業用財産、家庭用財産、生命保険など保険契約、退職金その他を調べながら、評価をしていきます。

 ここで、現金・預金では、死亡日近くの預金引きだし、家族名義の預金に注意しましょう。

葬式費用として引き出した現金は、故人の手許現金となります。

 名義は配偶者や長男など家族名義であっても、実質的所有者が被相続人である場合、相続財産に加える必要があります。

 不動産では、現況により評価します。小規模宅地などの評価減ができるもの、広大地として評価出来る土地などは、税理士とよく相談しながら、評価することが良いでしょう。

 債務では、借入金、税金の未払い分、葬式費用(ただし、香典返し、墓地購入費などは控除できません)、アパートなどの敷金の預り金などが、相続財産より控除出来ます。

 相続税の申告書の作成は、大変複雑であり、また、正しく・有利に申告を行うのは、とても難しい作業です。

 ぜひ、手慣れた税理士に依頼することをお勧め致します。

松村会計の相続税申告書作成報酬は、次のとおりです。

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なお、松村会計の相続税申告の受託は、よりきめ細やかに対応するため、埼玉県春日部市を中心とした 埼玉県東部地域とさせていただいております。

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