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公正証書遺言は、本人が公証人役場に出向き、証人2人の立会いのもとで、遺言の内容を話し、公証人が筆記します。
そして公証人は、記録した文章を本人と証人に読み聞かせたり、閲覧させたりして筆記の正確さを確認し、それぞれの署名・捺印を求めます。
これに、公正証書遺言の形式に従って作成した旨を公証人が記載し、最後に公証人が原本に日付と共に記録し、本人と証人と共に署名捺印して作成します。
また、相続人になる可能性のある人(推定相続人)、直系血族、未成年者、受遺者などは、公証人役場での証人になることはできません。
以下に、公正証書遺言のメリット・デメリットについてまとめました。
<公正証書遺言のメリット>
<公正証書遺言のデメリット>
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