公正証書遺言は、本人が公証人役場に出向き、証人2人の立会いのもとで、遺言の内容を話し、公証人が筆記します。

 そして公証人は、記録した文章を本人と証人に読み聞かせたり、閲覧させたりして筆記の正確さを確認し、それぞれの署名・捺印を求めます。

 これに、公正証書遺言の形式に従って作成した旨を公証人が記載し、最後に公証人が原本に日付と共に記録し、本人と証人と共に署名捺印して作成します。

 また、相続人になる可能性のある人(推定相続人)、直系血族、未成年者、受遺者などは、公証人役場での証人になることはできません。

 以下に、公正証書遺言のメリットデメリットについてまとめました。

<公正証書遺言のメリット>

  • あらかじめ公証人により違法や無効がないことがチェックされている為、最も確実に遺言を残すことが出来る 
  • 開封時の家庭裁判所の検認が不要(手続きや費用が浮く)
  • 遺産分割協議が不要
  • 公証人役場に原本が保管されているので、正本、謄本を紛失しても、再発行請求ができる
  • 法定相続人に関係なく、第三者に遺贈したり、寄付したり出来ます。
  • 残された子供が未成年者であるとき、その子の財産管理、生活保護をする後見人を指定出来ます
  • 相続人の中に、行方不明者など連絡が取れない相続人がいる場合、スムースに相続手続きが出来る

<公正証書遺言のデメリット>

  • 費用が掛かる(公証人手数料)
  • 内容を公証人と2人の証人(計3人の他人)にも一時的に公開される
    ※もちろん、証人にも守秘義務が求められます。

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