被相続人は遺言を残すことで遺産を自由に処分することができます。

しかし、遺産を相続人の1人に全部相続させると遺言した場合、残りの相続人は遺産をまったくもらえず不公平な結果になってしまいます。

 また、遺産を他人に全部遺贈すると、残された家族は生活ができなくなってしまうこともあります。そのため、民法は、一定の相続人に対して最低限の相続割合を認めています。これを遺留分といいます。

 相続人に遺留分が認められているといっても、全ての相続人に遺留分が認められているわけではありません。

 遺留分が認められるのは、被相続人の配偶者、子や孫などの直系卑属、父母などの直系尊属です。被相続人の兄弟姉妹には、遺留分はありません。

 遺留分の割合遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人の場合、遺産の3分の1、それ以外の場合は、2分の1です。

 遺留分のある相続人が複数いる場合の各相続人の遺留分は、全体の遺留分に相続人の法定相続分を掛けたものとなります。

 万一のとき、円満に相続を完了させるためには、遺留分に配慮した遺言書を作成することも大変重要です。

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