①      遺言人の財産と債務を調べ、一覧表にする

②      遺産分割をどのようにするか決定する

③      証人2人をだれにするか決める

    (証人には、推定相続人及び推定相続人の配偶者とその直系親族はなれませんので、例えば信頼できる配偶者関係の親戚の人、関与税理士、友人などに依頼するとよいでしょう。)

④      必要書類

   遺言する本人・・・・印鑑証明書1通、 戸籍謄本(夫婦、親子・兄弟等の親族関係がわかる「原戸籍」)、

             固定資産の評価明細書1通(市町村役場税務課にて発行)

             土地・建物の登記簿謄本(法務局にて発行)

   財産を受け取る人・・住民票各1通

   証 人 2名 ・・・印鑑証明書 各1通

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