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被相続人が死亡日現在で所有していたすべての財産および債務を調べます。財産の現物を見たり、書類を確認したりすることにより、相続財産の評価を確定していくこととなります。
(1) 財産の確認と調査
1.不 動 産
市町村役場(税務課)より土地建物の評価証明を取り寄せて下さ い。被相続人の住所地以外にも不動産がある時は、その所在地の市町村役場にて評価証明を発行してもらって下さい。借地権がある時にはそれも調査して下さい。他人に貸付けている土地にいては、評価減されますので調べて下さい。また、東京電力の線下補償があるときはその契約書を用意して下さい(評価減のため)。
2. 死亡時の手元現金在り高
死亡直前に葬儀費用として預金引出しをしているときは、その現金も手持ち現金に入ります。
3.銀行預金等
被相続人の預金通帳(3年分ぐらい)と定期預金の証書を用意して下さい。拝見し、コピーを取らせて頂きます。金融機関より死亡日現在の残高証明を取り寄せて下さい。たまたま、マル優などの関係で家族名義などになっている預金債券 などは、 相続財産に入りますので合わせて残高証明を取り寄せて下さい。
4.有価証券、株式、投資信託、債券、農協出資金等
証券会社などより死亡日現在の、預り株式などの明細および「相続株価評価額」を取り寄せて下さい。持ち株は、株主総会の案内状・ 配当金の支払い明細などで、正確な持ち株を確認することができます。 また、農家の場合は、農協への出資金がほとんどの場合あるので「出資金残高証明書」を取り寄せて下さい。
5.事業用、農業用財産、商品、売掛金、自動車等
青色申告決算書などで確認します。 自動車については、車検証のコピーおよび取得年月とおよその取得金額を調べて下さい。
6.家庭用財産
特に高価な財産、書画骨董などありますか。
7.生命保険・保険契約の権利
受取金額の明細書を用意して下さい。相続人が受け取った生命保険金のうち、「500万円×法定相続人数」までは、相続税の課税対象となりません。 また、現在契約中の生命保険、損害保険で積立式のもの、例えば農協の建更、生命共済などは、積立部分が相続財産となります。 損害保険会社、農協などで死亡日に解約した場合に戻る「解約返戻金相当額」の証明書の発行を依頼してください。
8.退職金
相続人が受け取った退職金のうち、「500万円×法定相続人数」までは、相続税の対象となりません。しかし、相続税申告書にその内訳などを記載するので、明細書などをご用意をお願いいたします。
9.電話加入権、立木、庭園設備など
10. 所得税の確定申告書の控(3年分)・生前贈与加算
なお、10年以内に土地の売却などがある時は、その売却代金が現在どのようになっているか調べて下さい。また、相続人が3年以内に被相続人より贈与を受けている時は、その財産金額も相続財産に加算されますので調べて下さい。(生前贈与加算といいます)
11.相続時精算課税制度を利用し、被相続人から贈与を受けた方
相続税の申告で、精算を行いますので、贈与税の申告書を用意してく ださい。
(2) 債務の確認と調査
1.借入金、支払手形、買掛金、貸家などの敷金預り金
2.固定資産税等未払税金(納付書を用意して下さい)、未払金、未払医療費(死亡後の医療費の支払明細)
3.葬式費用(ただし、香典返し、墓地購入費用などは控除できません)
領収書を用意して下さい。領収書のないものでも、近所の方への清め、お寺へのお布施などは葬式費用に含まれます。なお、香典帳を拝見したいので用意しておいて下さい。
以上のような書類を集め、被相続人の財産と債務を調査し、相続財産を確定していきます。
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