≪財産の評価方法≫

 1、評価の原則は、時価によります。

 2、土地の評価方法
   イ、路線価方式(主に市街地の土地)
   ロ、倍率方式(主に、調整地域の土地)
 3、小規模宅地の評価の主なもの
   【 特定居住用宅地等 240平方メートルまで 】

   ① 被相続人と同居していた家族が引き続き住居している場合など  ・・ 80%

   ② 上記以外  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50%
        【 事業用宅地等 居住用との選択で400平方メートルまで 】
   ① 被相続人が営んでいた事業を引き続き営んでいる場合など ・・・・ 80%
   ② 上記以外  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50%
 4、建物の評価
   固定資産税評価額を基に評価します。

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